法制問題小委員会パブリックコメント提出用ファイル・テキスト
以下にそのままコピペしてメールしたり、印刷してFAXしたりできるものを置いておきます。
注意事項
提出前には、必ず意見を読み、自分で意見に賛同できると思った場合のみこのパブリックコメント例を使用してください。
ここ数日のエントリも出来るだけ読んだ方が好ましいと思います。
FAXで提出する場合
法制問題小委員会のパブリックコメントについて、FAXで提出することができるPDFファイル・Wordファイルを作成しました。
上記ファイルを印刷して、1ページ目「2.氏名」「3.住所」「4.連絡先(電話番号・電子メールなど)」の項目と、2、3ページの上部にある氏名欄に必要事項を記入し、FAXすることで簡単にパブリックコメントを提出する事ができます。
メールで提出する場合
メールでの提出先は以下です。
電子メール: ch-houki@bunka.go.jp
※件名は必ず、「法制問題小委員会中間まとめに関する意見」としてください。
以下のテキストの「○○○○」部分を自分の氏名・住所・連絡先へ必ず置き換えてください
以下のテキストをコピーしてメールを出してください。
文化庁長官官房著作権課 法規係 御中 「法制問題小委員会中間まとめに関する意見」 1.個人/団体の別:個人 2.氏名 ○○○○ 3.住所 ○○○○ 4.連絡先(電話番号・電子メールなど)○○○@○○○○ 5.該当ページおよび項目名:以下小見出しに表記。全3件 6.意見:5に準ずる 私が意見を述べるのは、以下の3件です。 ■P18「2 親告罪の範囲の見直しについて」の項目について ■P25「仮に非親告罪化するとした場合の範囲について」の項目について ■71ページ「第6節 いわゆる「間接侵害」に係る課題等について (司法救済ワーキングチーム関係)」の項目について 18ページ「2 親告罪の範囲の見直しについて」の項目について、以下より意見を述べる。 意見:親告罪の見直しに反対する。 理由: 全体として、親告罪の見直しについて慎重であるべきという事について賛同する。 引き続き範囲の見直しについては慎重に検討されることを望む。 基本的には、今回見直しを行うことには反対である。 なお、その上で、今回もし見直すべきであると判断された場合に備え、 以下の項目について意見を述べる。 25ページ「仮に非親告罪化するとした場合の範囲について」の項目について 意見: 機械的複写による複製権侵害、いわゆる「デッドコピー」のみを非親告罪化するべきである。 理由: 依拠性の判断が相当に困難であるため。 通常権利者に重大な経済的被害を及ぼす海賊版は機械的複製、いわゆる「デッドコピー」と いうべきものであるため、海賊版対策はこれで必要十分である。 非機械的複写や二次的著作による侵害を非親告罪とした場合、依拠性が誤判断される恐れから、 表現行為の萎縮を生じ文化芸術の衰退を生む。また、批評時の引用についても萎縮を生じ、 基本的人権たる出版言論表現の自由の空文化を生じかねない。 いずれにしても、非親告罪の見直しは今回は見送り、さらなる検討を行うべきであると考える。 71ページ「第6節 いわゆる「間接侵害」に係る課題等について (司法救済ワーキングチーム関係)」 の項目について、以下より意見を述べる。 意見:「間接侵害」について、今回制定を行う事に反対する。 理由: 「間接侵害」を制定する事自体は、十分理解できるものである。 今回の検討では、「間接侵害」的なものについて、いわゆる「カラオケ法理」の無定見な適用を改め、 適切な範囲を定めようと考えるものであるから、それについては頷ける部分もあると言える。 が、現在はその影響範囲や特許法との差異についてまだ十分に検討されている段階であるとは言えず、 特に、この一億総著作権者時代において、影響範囲があまりに大きくなってしまう事を懸念する。 したがって、今回は間接侵害を性急に制定しようと考えるのではなく、再び十分な検討を 行ったうえで、著作権法の本来の目的であるところの「文化の発展に寄与する」事をふまえた上で、 一定の狭い範囲に限定しての適用を検討するべきである。