法制問題小委員会パブコメについて

えーっと、がんばってみましたが穴がボコボコに開いているような気がします。
ちょっと叩いてみてください。いろいろ意見が出てくれる事を期待して、もしそのままコピペして提出したい人は
14日ぎりぎりまで待ちましょう。ちなみに締め切りは15日です。

録音録画小委員会のパブコメについては、MIAUを参考にする事を推奨します

親告罪の見直しについて

18ページ「2 親告罪の範囲の見直しについて」の項目について、以下より意見を述べる。

意見:親告罪の見直しに反対する。

理由:
全体として、親告罪の見直しについて慎重であるべきという事について賛同する。
引き続き範囲の見直しについては慎重に検討されることを望む。
基本的には、今回見直しを行うことには反対である。

なお、その上で、今回もし見直すべきであると判断された場合に備え、
以下の項目について意見を述べる。

25ページ「仮に非親告罪化するとした場合の範囲について」の項目について

意見:
機械的複写による複製権侵害、いわゆる「デッドコピー」のみを非親告罪化するべきである。

理由:
依拠性の判断が相当に困難であるため。

通常権利者に重大な経済的被害を及ぼす海賊版機械的複製、いわゆる「デッドコピー」と
いうべきものであるため、海賊版対策はこれで必要十分である。
機械的複写や二次的著作による侵害を非親告罪とした場合、依拠性が誤判断される恐れから、
表現行為の萎縮を生じ文化芸術の衰退を生む。また、批評時の引用についても萎縮を生じ、
基本的人権たる出版言論表現の自由の空文化を生じかねない。

いずれにしても、非親告罪の見直しは今回は見送り、さらなる検討を行うべきであると考える。

間接侵害について

いろいろ筋が悪かったので再検討が必要
以下はまだそのままコピペはしないでください。

11/13 改定しました。

71ページ「第6節 いわゆる「間接侵害」に係る課題等について (司法救済ワーキングチーム関係)」
の項目について、以下より意見を述べる。

意見:「間接侵害」について、今回制定を行う事に反対する。

理由:
「間接侵害」を制定する事自体は、十分理解できるものである。
今回の検討では、「間接侵害」的なものについて、いわゆる「カラオケ法理」の無定見な適用を改め、
適切な範囲を定めようと考えるものであるから、それについては頷ける部分もあると言える。

が、現在はその影響範囲や特許法との差異についてまだ十分に検討されている段階であるとは言えず、
特に、この一億総著作権者時代において、影響範囲があまりに大きくなってしまう事を懸念する。

したがって、今回は間接侵害を性急に制定しようと考えるのではなく、再び十分な検討を
行ったうえで、著作権法の本来の目的であるところの「文化の発展に寄与する」事をふまえた上で、
一定の狭い範囲に限定しての適用を検討するべきである。

改定前は「続きを読む」以下に残します。また、「筋が悪い」と考えた部分の解説も以下。


間接侵害のパブコメ案改定前版(今回はこの方向は放棄)

71ページ「第6節 いわゆる「間接侵害」に係る課題等について (司法救済ワーキングチーム関係)」
の項目について、以下より意見を述べる。

意見:間接侵害を制定する事には賛成する。が、その範囲については極めて慎重に検討するべきである。

理由:
全体として、著作物においての「間接侵害」については、著作物というものの性質について
十分に考慮した形で決定されるべきである。今回の検討では、「間接侵害」的なものについて、
いわゆる「カラオケ法理」の無定見な適用を改め、適切な範囲を定めようと考えるものであるから、
それについては賛成する。

しかし、その範囲については著作物というものが極めて性質として広範にわたるものであるから、
それを考慮し、著作権法の本来の目的であるところの「文化の発展に寄与する」事をふまえた上で、
一定の狭い範囲に限定しての適用を検討するべきである。特に留意すべきであると考える。

さらに、以下の項目について意見を述べる。

74ページ「差止請求の対象とすべき「間接侵害」の判断基準について」の項目について

意見:「間接侵害」規定によっての差止請求は、非親告罪化するべきではない

理由:
18ページよりの、「親告罪の見直しの範囲について」の項目とも関わってくるが、
「間接侵害」規定によっての差止請求は、非親告罪化するべきではないと考える。
現在、「間接侵害」規定を定めた場合に抵触する可能性が高い分野が非常に多岐にわたるためである。
例えるならば、インターネットそのものなども場合によっては「間接侵害」の対象として
抵触する可能性があり、これらを非親告罪化した上で間接侵害を適用する事は、
表現行為の萎縮を招き、文化の萎縮を招くためである。これはどのように「間接侵害」を
定義するかにもよるのではあるが、特許権と違い著作権の場合はその影響範囲が
非常に広範に渡る事に留意せねばならない。したがって、間接侵害を非親告罪化するべきではない。

11/13追記(間接侵害規定について反対へと意見を変更した理由)

基本的に筋が悪いと指摘されたのは、基本的に「差止請求」は民事上の問題であって、
そもそも非親告罪化するしない、という問題ではない、という事である。
したがって上記の意見は意味が無い。間接侵害自体は刑事、民事の両方に関わってくる規定ではある。
今回は時間が無く、間接侵害の規定について細かく検討を行う余裕がないため、
「間接侵害」を制定するべきではない、というパブリックコメントを送ることにした。