【パブコメ関連】法制問題小委員会編

ってことで、他の人が基本的に私的録音録画小委員会についてをメインに書いているので、私は法制問題小委員会側をちょっとやっていってみようかなぁと思っています。でもまぁ、とりあえずはメモからです。一応こー、とりあえずざっくり読み返しました。法制問題小委員会の方でやはり一番最初に取り上げられそうなのは、例によって「非親告罪化」がポイントとなるでしょう。でもまぁ、ここでは違う視点をちょっと取り上げてみたいなーと思います。

「間接侵害」

まだ完全にまとまってないので、ざっくりと。
第6節 いわゆる「間接侵害」に係る課題等について (司法救済ワーキングチーム関係)というのがあります。

著作権法においては、同法上の権利を「侵害する者又は侵害するおそれがある者」に対し、同法第112条第1項に基づき、差止請求を行うことが認められている。しかし、著作物等につき自ら(物理的に)利用行為をなす者以外の者に対して差止請求を行うことができるかどうかについては、現行著作権法上、必ずしも明確ではないと考えられる。

ので、まぁ、こういうところを明文化して、差止請求を行っていこう、ということです。
で、具体的にいくつかの事例が明示されているわけですが、

著作権侵害が生じているカラオケ店に通信カラオケサービス等を提供するリース業者など、侵害の用に供される物品等を、侵害行為が行われている状態を知りながら、提供し続けているようなケース(ヒットワン事件(※89))
○ 専ら特定のゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入、販売し、他人の使用を意図して流通に置いた者など、権利侵害のみを目的とする物品を提供するケース(ときめきメモリアル事件(※90))

こういった物があげられています。そして

なお、本小委員会で別途検討された海賊版の譲渡告知行為に関し、その場を提供している者についても、その実態によっては、一定の要件の下で侵害主体性が認められる可能性があると考える。

とされています。

これって、「オンリー即売会」がヤバいんじゃないの?

同人誌即売会の一形態として、「オンリー即売会」というものがあります。
オンリー即売会というのは、「ある作品やテーマの二次創作を主体とした同人誌の即売会」です。たとえば、「らき☆すた」オンリー即売会、であれば、「らき☆すた」というキャラクターについての同人誌を中心としてサークルが募集され、そこではその作品やテーマに沿った形での同人誌の頒布がなされることになります。まぁ。作品のみではなく、テーマ(たとえば、眼鏡っ子オンリーとか、非電源ゲームオンリーとか……)という事もありますが、それは今回はあまり関係ありません。今回関係するのは、作品・キャラのオンリー即売会です。

これまでは当然、頒布されたものの著作権に関しての責任は、頒布者のみが負うと考えられてきたと考えても良いと思います。ですが、これから先、この改正が実現したとすれば、「侵害の用に供される物品等を、侵害行為が行われている状態を知りながら、提供し続けているようなケース」に類似した形として、著作者側から即売会の主催者が訴えられる、というケースが出てくるかもしれません。

さらに敷衍して考えれば、オリジナルを中心としない全ての即売会で不都合が出てくる可能性があるのではないでしょうか。
同人としてはまぁ、同人誌即売会規制強化へという問題も大きいとは思いますが、ここらにも罠は潜んでいるような気がします。杞憂であれば別に良いのですが。

もう少し検討を重ねてみたいと思います。