つれづれなるままに

著作権法というものを真面目にこれほど読み返したり判例なり解説書なりを読みまくっている時期というのは今までの人生においてそうはないわけで、なかなかこー。で、とにかく自分の根っこを捕まえないとどうにもならないような気がしているので、ちょっと書いてみる。

「著作権」というものに対するそもそも論

ちょっと前に、mixiの「著作権」コミュで「高校文化祭の演劇に著作権料?」というトピックスが立ちました。
まぁ、アレですね。この話。すでに少し古い話となっているような気がしてしまう、っつーのはネットの怖いところですね。まだほんの少し前の話ですよ。

Copy & Copyright Diary
[著作権]権利制限の意味
http://d.hatena.ne.jp/copyright/20071019

この場合、実際には要するに著作者人格権であるところの同一性保持権をベースに、こういう主張をしてるんですね。要するに、原作の戯曲をそのまま上演することは、おそらく高校の文化祭レベルだと不可能なケースがほとんどでしょうから、基本的には改作をする事になります。で、実際現行法上だと、それは同一性保持権の侵害ですから、第三十八条の「営利を目的としない上演等」にあたったとしても、請求が可能である、ということになります。この解釈で行くと、まぁほとんど全ての戯曲は利用するのに許諾が必要である、という事になります。

で、著作権コミュで、「改変は許さないというスタンスの作者の権利は保護されるべき」という主張がありました。まぁ、何人かの方の主張を総合して考えると「改変をされるという事は大変に苦痛であり、それを許さない権利は『そもそも』著作者が保持できるはずである」という事だ、と私は解釈しました。

実は私はここ最近延々とこの件について考えています。以下で少し、mixiのコミュで話した事をもう一度再構成しつつ、つれづれと書いてみようかと思います。

本当にあなたの「常識」は正しいのだろうか?

「改変をされるという事は大変に苦痛であり、それを許さない権利は『そもそも』著作者が保持できるはずである」、というような主張、つまり「同一性保持権は天賦の権利である」という意見って結構多いんですが、そもそも現行の著作権法がそうなっているだけであって、もともと著作権ってそういうものなんでしょうか。「法で決められた事だから守らなければいけない」のと「権利であるから法で守るべき」を、混同して考えているケースが多いのではないでしょうか。

払われるべきは「著作者に対する敬意」であり、禁止されるべきは「著作者に対する中傷」であって、著作物の改変を一般的な著作者に対する中傷として扱うべきだ、とは考えるべきではないと思います。本当に守られなきゃいけないのは、「改変したものである事、改変者の明示と出展の明記」なのではないかなぁ、と思うのです。それさえきちんと明示されてれば、原典にあたれるわけですから。

「何故」変えてはいけないのでしょう。「変えてはいけない、と主張する人がいるから」ではなく、そこから先を考えるべきなんじゃないでしょうか。その権利は「何故」生まれたのか?本当は、最初に法律を作るときに、便宜上「改変の禁止」としていた部分が、金科玉条のように守られるようになっただけなんじゃないでしょうか。著作者の方に問いたいのです。

「改変されたときに、それが貴方の示したものではない、という事が明示されていても、本当に『傷つき』ますか?それは傷つくとしたら、どうしてなのでしょう。『法で決められた権利を侵害されたから傷つくのは当然だ!』と思ってはいませんか。

著作権者の方にも、利用者の方にも、もう一度「著作権ってなんだろう」という事を、まずは「法律を前提とせずに」考えてみて欲しいです。数多の童話が、もっと複雑な物語の「再話」から生まれた事や、演劇に置けるアドリブの意義(一言の言葉の改変が、全てを変えてしまうことももちろんありますし、大きなカットがほとんど何も歪めない事もあるでしょう)などもちょっと、もう一度根本から考えてみていってほしいなぁ、と。

本当に基本は「変えさせない」事ですか?

【パブコメ関連】法制問題小委員会編

ってことで、他の人が基本的に私的録音録画小委員会についてをメインに書いているので、私は法制問題小委員会側をちょっとやっていってみようかなぁと思っています。でもまぁ、とりあえずはメモからです。一応こー、とりあえずざっくり読み返しました。法制問題小委員会の方でやはり一番最初に取り上げられそうなのは、例によって「非親告罪化」がポイントとなるでしょう。でもまぁ、ここでは違う視点をちょっと取り上げてみたいなーと思います。

「間接侵害」

まだ完全にまとまってないので、ざっくりと。
第6節 いわゆる「間接侵害」に係る課題等について (司法救済ワーキングチーム関係)というのがあります。

著作権法においては、同法上の権利を「侵害する者又は侵害するおそれがある者」に対し、同法第112条第1項に基づき、差止請求を行うことが認められている。しかし、著作物等につき自ら(物理的に)利用行為をなす者以外の者に対して差止請求を行うことができるかどうかについては、現行著作権法上、必ずしも明確ではないと考えられる。

ので、まぁ、こういうところを明文化して、差止請求を行っていこう、ということです。
で、具体的にいくつかの事例が明示されているわけですが、

著作権侵害が生じているカラオケ店に通信カラオケサービス等を提供するリース業者など、侵害の用に供される物品等を、侵害行為が行われている状態を知りながら、提供し続けているようなケース(ヒットワン事件(※89))
○ 専ら特定のゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入、販売し、他人の使用を意図して流通に置いた者など、権利侵害のみを目的とする物品を提供するケース(ときめきメモリアル事件(※90))

こういった物があげられています。そして

なお、本小委員会で別途検討された海賊版の譲渡告知行為に関し、その場を提供している者についても、その実態によっては、一定の要件の下で侵害主体性が認められる可能性があると考える。

とされています。

これって、「オンリー即売会」がヤバいんじゃないの?

同人誌即売会の一形態として、「オンリー即売会」というものがあります。
オンリー即売会というのは、「ある作品やテーマの二次創作を主体とした同人誌の即売会」です。たとえば、「らき☆すた」オンリー即売会、であれば、「らき☆すた」というキャラクターについての同人誌を中心としてサークルが募集され、そこではその作品やテーマに沿った形での同人誌の頒布がなされることになります。まぁ。作品のみではなく、テーマ(たとえば、眼鏡っ子オンリーとか、非電源ゲームオンリーとか……)という事もありますが、それは今回はあまり関係ありません。今回関係するのは、作品・キャラのオンリー即売会です。

これまでは当然、頒布されたものの著作権に関しての責任は、頒布者のみが負うと考えられてきたと考えても良いと思います。ですが、これから先、この改正が実現したとすれば、「侵害の用に供される物品等を、侵害行為が行われている状態を知りながら、提供し続けているようなケース」に類似した形として、著作者側から即売会の主催者が訴えられる、というケースが出てくるかもしれません。

さらに敷衍して考えれば、オリジナルを中心としない全ての即売会で不都合が出てくる可能性があるのではないでしょうか。
同人としてはまぁ、同人誌即売会規制強化へという問題も大きいとは思いますが、ここらにも罠は潜んでいるような気がします。杞憂であれば別に良いのですが。

もう少し検討を重ねてみたいと思います。