文化庁の見解と、裁判での判決はイコールではない

なんつーか、今回の私的録音録画小委員会での結果、まぁITmediaなら「ダウンロード違法化」不可避にの件だけど、「ダウンロードなら違法だけどストリーミングなら違法じゃないならいいじゃん」って言ってる人いるけどさ。

文化庁の見解と裁判での判決は同じではないんだから、もし訴えられて裁判になった場合に、負ける可能性もあるって分かってて言ってますか?はっきり言うけど、きちんと本当にそこで実効性のある形で法に盛り込めない限りはその「見解」そのものが単なる詭弁でしかなく、怪しいんですよ。そして、ダウンロードとストリーミングは、少しでも技術素養がある人なら理解してると思うけど、容易に区別できるもんじゃない。